無料建築相談・苦情処理
「無料建築相談」のご案内
一般の方からの「すまい」や「建物」の相談を無料で行ないます。
相談員は(一社)埼玉県建築士事務所協会加盟の建築士事務所所属建築士で一定の経験を有する者がなり、親身に応対します。
受け付け内容は、住宅、建築等に関する相談です。
内容によっては対応できない場合がありますので、ページ下部「無料建築相談にあたっての注意事項」をご確認ください。詳しくは下記「建築相談申込書(PDF)」をダウンロードしてください。
建築相談申込書
建築相談申込書に相談事項等を記入してお申し込みください。
建築相談の申込み方法および申込書のダウンロードはこちら
建築相談申込書相談会スケジュール(予定)
各月の第3木曜日AM10時~12時
日程は建築相談申込書をご確認ください。
申込先・相談会場
一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会
〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉建産連会館5階
048-864-9381
無料建築相談にあたっての注意事項
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相談日時のご連絡について
- 相談会のスケジュールに登録の上、FAXまたはメールにて相談日時・会場を相談者にご連絡します。
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相談の実施
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連絡のあった日時に相談会にお越しいただき、2名の当会指名相談員(建築士)と対面相談を行ないます。
相談時間は30分以内を原則とします。相談は、無料です。
なお、無料相談では対応できない相談内容については、有料による相談対応も可能です。相談時に申し出てください。
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相談に応じられない場合
- 同一案件で既に回答が済んでいる相談
- 訴訟等の法的手続きが継続している案件や、それを前提とした相談
- 相談内容が紛争処理機関で対応する方がふさわしい相談
- 他機関が対応している相談(例:不動産鑑定士協会、宅建協会等)
- 相談員との信頼関係を損なうような言動がある相談
苦情処理業務
本協会では、建築士事務所の業務に関する苦情に対応する「苦情解決業務」を開始しました。
この業務は、法に基づき、建築主等から寄せられる苦情に対し、相談に応じて助言を行い、必要に応じて事情の調査や当該事務所への指導を実施することで、建築主等の利益を守ることを目的としています。
苦情のお申し出があった場合は、以下の手順に沿って対応いたします。
本業務を通じて、建築士事務所の業務が適正に運営されるよう支援し、建築主等が安心して相談できる環境づくりを進めてまいります。
- 苦情相談申込書
- 苦情相談の申込み方法および申込書のダウンロードはこちら
- 苦情相談申込書
- 苦情の申し出・ご相談先
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一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会
〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉建産連会館5階048-864-9313
048-864-9381 info@saijikyo.or.jp - 受付時間:平日 9時〜12時・13時〜17時 休業日:土・日・祝・年末年始
苦情申し出にあたっての注意事項
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注意事項
- 本協会では、建築士事務所の業務に関する建築主その他の関係者からの苦情解決のお手伝いをしています。
- この苦情解決業務は、建築士法第27条の5の規定の範囲内で行います。
- 本協会の立場は「紛争解決について裁定を下す」ことではなく、「相談に応じ、当事者間の解決が円滑に行われるよう中立的な立場で側面から助言する」ことにあります。
- この苦情解決業務は、当事者双方に対して「強制力」「裁定」「行政上の処分」権限を有するものではありません。「苦情解決」実現のためには双方の「歩み寄り」が前提となります。
- 申出にあたっては、下記「個人情報等の取り扱いについて」の内容に対する同意が必要です。
- 苦情解決業務について
- 苦情解決業務は建築主等と建築士事務所の話し合いを促進するものです。本協会が建築主等の代理人として建築士事務所と交渉したり、建築士事務所に対して一定の行為を命令したりすることはできません。現実的な解決が図られるよう当事者の歩み寄りが求められます。
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相談
- 建築士等からの建築士事務所に対する苦情内容の事情を把握し、それらの事項についての対応方法等について必要であると判断したとき、対象となる建築士事務所の開設者に対してその苦情内容を通知して速やかな処理を求めます。
- 苦情解決について必要があると認められる場合は、対象となる建築士事務所の開設者に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることがあります。
- 建築物の調査・鑑定業務は、本協会としては行うことができませんが、建築物の調査・鑑定業務を行うにふさわしい建築士事務所の選定についてはご相談に応じます。
※建築物の調査・鑑定業務は業務依頼主と建築士事務所が建築物の調査内容等の業務依頼事項及び業務報酬を確定し、業務委託契約を締結したうえで建築士事務所が業務を行うことになります。
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あっせん
- 建築主等と建築士事務所との話し合いが進まない場合に、双方があっせんを希望することにより、当事者間の自主的な解決を促進するため当事者間に入って解決のために側面的に支援します。
- 申出の内容が建築士事務所業務の技術的事項で解決の可能性があるものに限られます
- 申出人があっせんを希望しても、対象となる建築士事務所があっせんを希望しない場合は、あっせんは行えません。
- 本協会で取り扱わない苦情及び苦情解決業務の終了について
- 次に掲げる事項に該当する場合または該当することが判明した場合は本協会では受付を行わないか、あるいは苦情解決業務を終了いたしますので予めご了承ください。
- 申出人が苦情の申出を取り下げたとき
- 申出人が建築主等以外の者であるとき
- 申出内容が建築士事務所が行った業務に関するものでないとき
- 申出内容が他の相談機関もしくは行政機関で対応することが適切であるとき
- 申出内容が申出人の法令違反に関連するものであるとき
- 申出内容に虚偽があるとき
- 申出内容が係争中のものであるとき
- 申出内容が他の機関において調停・あっ旋等に付されたとき
- 申出人又は苦情対象事務所から相談員に対して桐喝的、脅迫的又は侮辱的な言動があったとき
- 申出人の希望が、建築士事務所及び従業者の行政処分その他本会の権限が及ばないものであるとき
- 申出人が解決業務遂行上必要となる面談及び資料提供等に協力をしないとき
- 苦情の対象建築士事務所から解決業務に必要な協力を得られなかったとき
- 申出人があっ旋を望む場合であって、申し込み前に双方の間で申出に係る苦情について一切の話合いが行われていないとき
- あっ旋について、申出人または苦情対象事務所の同意が得られないとき
- 申出人または苦情対象事務所があっ旋申し込みを取り下げたとき
- 相談またはあっ旋により解決したとき
- 申出人と苦情対象事務所との間の意見の乖離が埋まらず、解決の見込みがないとき
- 申出人から個人情報又は個人データ提供の同意が得られないときまたは停止の求めがあったとき
- 苦情解決業務の終了が相当であるとき
- 個人情報等の取り扱いについて
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- 苦情申出にあたり提供いただいた個人情報は、苦情解決業務の遂行のために使用いたします。
- 必要に応じて、当該建築士事務所等の関係者に申出人の氏名・連絡先・相談内容等を開示する場合があります。
- 上記に同意いただけない場合は、苦情解決業務の実施ができないことがあります。
- 苦情申出窓口・方法
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- 苦情解決業務の申出は、申出書により行ってください。
- 申出書は、協会事務局に持参・郵送・FAX等の方法で提出することができます。
- 受付後、内容を確認の上、協会から申出人にご連絡いたします。