年次業務報告
改正建築士法により新たに定められた
「設計等の業務に関する報告書」
の提出について
- 報告書作成前に必ずご確認ください
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建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後三月以内に提出することが義務づけられています。
提出にあたっては、以下の「作成の手引き(PDF)」を必ずご確認ください。
報告制度の概要、様式(第六号の二書式)の記入方法、ファイル名の付け方、提出方法などを詳しく解説しています。
※令和6年4月1日より書式が変更になりました。(変更点:第二面、第三面、第四面の表項目名の一部) - 報告書ダウンロード
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以下から年次業務報告書(第六号の二書式)をダウンロードし、必要事項を記入してください。
Word・Excel・PDFのいずれかの形式で作成できます。
記入の際は、記入例もあわせてご確認ください。 - 提出方法
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提出先は、一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会です。提出方法は以下の3種類があります。
いずれの場合も、手引きに従って作成・ご提出ください。- オンライン提出(推奨)
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建築士事務所登録受付システムから報告書ファイルをアップロードしてください。
作成の手引きとあわせて操作説明書をご一読ください。 - メール提出
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報告書ファイルをメールに添付し、提出してください。
メールによる提出は gyoumuhoukoku@saijikyo.or.jp までお願い致します。
※一度に送信出来る添付ファイルの容量の限度は7MBです - 紙様式による提出
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オンラインまたはメール提出が難しい場合は、印刷した報告書を窓口または郵送により以下までご提出ください。
〒336-0031
埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉建産連会館5F
一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会 年次報告係JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」徒歩8分
アクセスマップ
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オンラインシステムで提出される方へ
- オンライン申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
オンラインシステム申請の手引き(建築士事務所登録受付システム操作説明書)をダウンロードし必ずお読みください。 - PDF形式にてアップロードしてください。
- 確認メールが自動送信されますのでご確認ください。
- 不備があった場合はシステム内の補正依頼・質疑応答にてご連絡いたしますのでご確認ください。
- オンライン申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
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メールで提出される方へ
- メール件名、添付ファイル名は次のように記載してください。
R7年次業務報告書 一級 (1)1234号 ○○建築士事務所
(報告事業年度)(事務所種別)(事務所登録番号)(事務所名称) - 提出期限の最終日(特に3月31日・6月30日・12月31日)またその前後はメールが集中し受信ができなくなる可能性があります。できるだけ提出期限日とその前後での提出は避け、お早めの提出にご協力ください。
- メール提出の場合、受付完了のお知らせとして、必ず返信メールを送付しております。(受付印の押印は行っておりません。)また、不備があった場合にもメールを送付いたしますのでご確認ください。
メール送信日から1週間を経過(*)しても返信がない場合は、お手数ですがお問い合わせくださいますようお願いいたします。
(*ただし、3/15~5/15・1/1~1/15等の混雑時や連休等の場合は2週間程度お時間をいただく場合があります。ご了承ください。) - メール到達の確認は協会事務局に電話等でお問い合わせください。(確認にはお時間をいただく場合があります。)
また、送信の際に「開封済み請求」も併せてご利用ください。
(開封済み請求を行った場合は、受信者がメールを開封した際に送信者にメールが送信されます。ご使用のメールソフトによっては開封済み請求は使用できません。) - 複合機・コピーメーカー等独自で提供する文書保護ソフト(xdwファイル、xdmファイル等)については対応しておりませんので、エクセル、ワード形式もしくはPDF形式でご提出ください。
- メール件名、添付ファイル名は次のように記載してください。
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窓口・郵送で提出される方へ
- 提出部数は1部です。
- 受付印を押印した控えが必要な場合は、提出用と控えの2部をご提出ください。(郵送の場合は返信用封筒(宛先記入、切手貼付のもの)も同封してください。)
- 提出された書類はスキャニングするため、A4サイズの用紙に片面印刷し、折らずにクリップ留めしてご提出ください。
年次業務報告の閲覧について
年次業務報告は一般社団法人埼玉県建築士事務所協会の事務局において、閲覧申込書をご記入の上、閲覧専用パソコンにて無償でご覧いただけます。
(建築士法23条の9)
閲覧時間 9:00~12:00 13:00~17:00
アクセスマップ
- 現在埼玉県内に登録がある建築士事務所の、提出があってから5年以内のものに限る(同法20条の3第4項)
- 報告書のコピー、写真撮影は不可
「制度のこと、行政のこと、
誰かに聞けたら楽なのに」そんなとき、ふと思い出せる場所を、今からつくっておきませんか?